社葬費用について法人税法上の損金とできるかどうかの質問がありました。
社葬費用が損金算入されるかとうかのポイントは、①社葬を行うことが社会通念上相当、②社葬のために通常要すると認められる部分の金額の2つです。
①は会社に対する貢献度等を総合的に勘案します。②は会葬等の費用が該当し、明らかに個人の遺族が負担すべき戒名料等は除外されます。
なお、香典等の収入は遺族の収入としてよいことになっています。
損金算入は支出した日の属する事業年度となっていますので、金額が大きくなる場合は損金算入できる事業年度に注意が必要です。
(参考 法人税法基本通達9-7-19) 法人が、その役員又は使用人が死亡したため社葬を行い、その費用を負担した場合において、その社葬を行うことが社会通念上相当と認められるときは、その負担した金額のうち社葬のために通常要すると認められる部分の金額は、その支出した日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭55年直法2-15「十六」により追加)(注) 会葬者が持参した香典等を法人の収入としないで遺族の収入としたときは、これを認める。